前回のブログでは爬虫類のブリーダーについて取り上げました。今回はブリーダーに必要な資格や、求められる事柄について取り上げてみます。
まず、動物の販売・保管・展示(繁殖場、ふれあい、ペットショップなど)などを取り扱う業を第一種動物取扱業といいます。哺乳類、鳥類、爬虫類が対象となります。
第一種動物取扱業を行うには事業所のある自治体への登録が必要となり、1事業所につき1人、第一種動物取扱業者に選任された、常勤の動物取扱責任者を置く必要があります。
友人宅CBのごましお。個人の間で金銭の発生しない譲渡は違法にならないそうです。
爬虫類ブリーダーの場合は、販売・保管などに当たるため、ブリーダーになるには上記の登録が必要となり、第一種動物取扱業の資格が必要になります。この資格を取得するにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、ここでは割愛します。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。具体的には動物の健康と安全を守る飼育(空間の確保、清掃、給水、給餌、獣医師との連携)、販売時には動物の特性や飼育、状態の体面による適切な事前説明、販売顧客情報の保存、法令違反した取引への制限などが当たります。
チャコのケツから写真。身動きできないケージでの飼育などは動物福祉にも反します。
ショップ、ブリーダーの繁殖場では標識や名札(識別票)の掲示が義務付けられていますので、爬虫類に限らずペットのお迎えを検討される際は、識別票の有無や、合わせて動物が適切な飼育がされているかも確認してみてください。
投稿:渡辺